どうも、お局社員はちです!
2022年10月から段階的に拡大されていた社会保険の適用範囲が、またまた2024年10月に拡大されるというお話です。
扶養については、所得税と社会保険どっちなの?となるかも知れませんが、今回は社会保険のお話で、健康保険と年金扶養についてになります。
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私が勤務している会社でも、どうしようか迷っている人がいます。
被用者保険の適用拡大についてご説明していきます。
ピンチはチャンス!!
確実に活かしていきましょう〜
日本年金機構:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内
国民年金第3号被保険者の人とは
第1号被保険者 | 自営業の人 | 20歳から60歳まで |
第2号被保険者 | 会社員・公務員の人 | 就職から退職まで |
第3号被保険者 | 専業主夫婦の人 | 20歳から60歳まで |
旦那様・奥様・事実婚のパートナーの扶養に入っていて、健康保険料と年金が無料になる人の事を指します。
その、第3号被保険者になれる人の条件は以下のとおりです。
現在の適用条件(2022年10月〜2024年9月)
2022年10月〜2024年9月までは、以下の条件の範囲内で仕事をしていることになります。
雇用している人数が100人超の企業規模の場合(106万円の壁)
労働時間 | 週20時間未満 |
月の賃金 | 88,000円/月 未満(1,056,000円/年 未満) |
勤務期間 | 2ヶ月未満 |
雇用している人数が100人未満の企業規模の場合(130万円の壁)
労働時間 | 週20時間未満 |
月の賃金 | 108,000円/月 未満(1,296,000円/年 未満) |
勤務期間 | 2ヶ月未満 |
2024年10月からの適用条件
2024年10月からは、以下の条件により、旦那様(奥様、事実婚のパートナー)の扶養には入ることができず、自身で社会保険に加入しなければならなくなります。
2024年10月からの適用条件の変更点は、企業が雇用している人数です。
雇用している人数が50人超の企業規模の場合(106万円の壁)
労働時間 | 週20時間未満 |
月の賃金 | 88,000円/月 未満(1,056,000円/年 未満) |
勤務期間 | 2ヶ月未満 |
雇用している人数が50人未満の企業規模の場合(130万円の壁)
労働時間 | 週20時間未満 |
月の賃金 | 108,000円/月 未満(1,296,000円/年 未満) |
勤務期間 | 2ヶ月未満 |
扶養を抜けて、自身で社会保険に入るとどうなる?
健康保険料・介護保険料・国民(厚生)年金保険料は、毎月のお給料から約15%程度の社会保険料を納めることになります。
ですが、会社が保険料の半分を支払ってくれてますので、そのもう半分を自分で納めるということです。
結果、本当はお給料30%程度を納めないといけないところ、15%程度で済んでいるということになります。
第3号被保険者 (扶養に入っている) | 第2号被保険者 (自身で社会保険に加入) | |
健康保険料 | 無料 | 自己負担あり |
介護保険料 | 無料 | 自己負担あり |
年金 | 無料 | 自己負担あり |
傷病手当金 | なし | あり |
出産手当金 | なし | あり |
年金額 | 増加 |
また、上の表にもありますように、傷病手当金、出産手当金、については社会保険に加入するとこでこれらの社会保障を受給することができるようになります。
将来もらうことのできる年金額については、増額されます。
傷病手当金・出産手当金とは?
それぞれ、仕事を休んでいる間はお給料の2/3相当が支給されます。
仕事をしたくても出来ない…金銭的に不安…
そんな時に受けられる社会保障って心強いですよね!
社会保険料を納めるということは
労働者(自身)の変化
現在、第3号被保険者としてパートなどで働いている場合、2024年10月からは加入しなければならない方が増えると思います。
今までと同じ働き方をしていると、お給料は変わらないのに、社会保険料をその変わらないお給料の中から納めないといけなくなります。
すると、当然のことですが手取金額が減ってしまいます。
会社の変化
次は、逆の視点で雇う側の会社目線で考えてみましょう。
2024年10月を境に、9月までと同じ働き方をしている人の社会保険料の折半分を経費として捻出しないといけません。
率直に言うと、スキルや知識が変わらない人なのに、経費が上乗せして掛かるのです。
そうなれば、会社としては同じ経費がかかるのであればスキルや知識のある人選び雇用するでしょう。
お給料の手取金額を減らせないために
社会保険に強制加入になれば、保険料率は決まっていますので、そこはどうすることもできません。
ですが、今の手取り額と変わらない金額を受け取るには2つの方法があります。
勤務時間や勤務日を増やす
今よりも長く働いたり、勤務日を増やして、お給料を増やしましょう。
ですが、長く働くことができなかったり、日数も働けないという現実があり、第3号被保険者として勤務している人が大半だと思いますので、現実的な解決策ではないかもしれません。
働く時間や日にまだ余裕のある方は、この方法でお給料を増やしましょう。
時給・基本給を上げてもらう
自身のスキルや知識をアップデートし、お給料を上げてもらえるように準備をしましょう。
具体的にどのようにアップデートすればよいのかというと、仕事に有効な資格を取得するということです。
お子様がまだ小さいから労働時間を増やせないという人でも、労働単価を上げることができ、時間的な負担を増やさずにお給料を増やすことができます。
そして、お子様が大きくなり、正社員の求人に応募しようとする際にも、その資格を活かせます。
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まとめ
私個人的には、社会保険に加入すると、会社に保険料の半分を払ってもらえる。
しかも、傷病手当金、出産手当金、将来の年金が増える。
このような社会保障を受けられるので、第3号被保険者として働くよりも第2号被保険者として働くほうがメリットがあるように思います。
2024年10月まではまだ時間があります。
手取が少なくなるのが嫌なら、それまでに自身をアップデートするために、資格取得を目指してみてはいかがでしょうか。
2025年には、労働時間要件やの従業員数廃止、月の賃金58,000円以上は強制加入?!という話もでているようです。
その時に焦らないように、いつでも、どんなときも、常に向上心を持って頑張りましょう!
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